FP3級の用語と計算方法
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贈与とは
「贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法第549条)契約です。
このように贈与契約は贈与する側と贈与される側の意思の合致が必要となります。

書面ではない贈与の撤回
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではない」(民法第550条)とされています。

つまり、書面によらない口頭などの贈与契約は履行が終わっていない部分(まだ相手に贈与していない部分)については撤回が可能ですが、すでに履行が終わっている部分(贈与している部分)や、書面(契約書など)によって契約が締結された贈与契約では撤回ができません。
贈与税の基礎控除
2007年現在、贈与税の基礎控除は1年で110万円です。
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